アフィリエイトパートナー規約

クーコム株式会社(以下「甲」という。)は、甲が「The Worke」との商標でその顧客との間で行う、甲提携宿泊施設(以下「提携宿泊施設」という。)の特定の客室の長期利用権設定・販売取引(以下「The Worke 取引」という。)に関する営業業務の一部(以下「本業務」という。)の委託契約(以下「アフィリエイトパートナー契約」という。)に適用される規約(以下「本規約」という。)を定める。

第1条(適用)

  1. アフィリエイトパートナー契約は、アフィリエイトパートナー契約の締結を希望する者(以下「乙」という。)が本規約に同意して申し込み、甲が承諾したときに成立する。
  2. 本規約はすべての甲乙間のアフィリエイトパートナー契約に適用される。

第2条(本業務の内容)

乙が受託する本業務の内容は次の各号に定めるとおりとする。

  1. 「The Worke 取引」を行う可能性のある第三者(以下「契約候補者」という。)にこれを紹介し、甲との間で「The Worke 取引」を行うよう促すこと。
  2. 甲が発行する「The Worke 取引」に係る割引等の有利な契約条件等を定めたクーポン(以下「クーポン」という。)を、契約候補者に配布し、甲との間で「The Worke 取引」を行うよう促すこと。なお、クーポンの発行時期、発行数、使用可能期間、その他の発行条件は、甲が任意に定めることができるものとする。
  3. 前各号に付帯又は関連する業務。

第3条(乙の義務)

  1. 乙は、善良なる管理者の注意義務をもって本業務を遂行しなければならない。
  2. 乙は、「The Worke 取引」の増加に向け適切な努力を払うものとする。
  3. 乙は、甲の指示に従わなければならず、甲を拘束する合意及び保証等のいかなる行為も行ってはならない。甲は、自己の指示に反する乙のいかなる行為及び不作為についての責任も負わない。乙は、本規約に定められた権限及び義務に反する行為により生じた全ての責任を負うこととし、甲に与えた損害を賠償する。
  4. 乙は、契約候補者及び提携宿泊施設等の甲以外の第三者との間で、「The Worke 取引」に関し、及び本業務に関し、名目の如何を問わず、一切金員の授受を行ってはならない。

第4条(費用負担)

乙は、別段の合意のある場合を除き、本業務の遂行にかかる一切の費用を負担するものとし、甲にその負担を求めることはできない。

第5条(再委託)

  1. 乙は、甲の事前の書面による承諾を得ずに、本業務の全部又は一部を第三者へ再委託してはならない。
  2. 前項の事前の書面による承諾を得るにあたっては、乙は、甲の書面による承諾を停止条件とする当該第三者との間の再委託に関する契約書、発注書及び受注書等の書類を添付しなければならない。
  3. 前項の書類には、当該第三者が本規約に基づき乙が負う義務と同様の義務を負う旨が記載されなければならない。
  4. 前各項の手続を経て本業務の全部又は一部を第三者へ再委託した場合にも、乙は本規約上の義務を免れるものではない。

第6条(甲の義務)

  1. 甲は、「The Worke 取引」の宣伝及び広告その他の販売促進を行うものとする。
  2. 甲は、乙に対し、本業務の遂行に必要な営業資料を無償で提供するものとする。
  3. 甲は、乙から必要な指示を求められたときは、速やかに対応しなければならない。

第7条(成果報酬)

  1. 乙の第2条第⑴号又は第⑵号の業務の対象となった契約候補者が、甲との間で「The Worke 取引」に係る契約を締結し、その料金の全額を払い込んだときは、乙は、甲に対し、本業務の成果報酬(以下「成果報酬」という。)の支払いを求める権利(以下「成果報酬請求権」という。)を取得する。但し、アフィリエイトタグを経由する等、甲所定の方法で、本文記載の結果が乙の本業務の成果であることが明らかとならなければならない。
  2. 成果報酬請求権は、前項の要件を満たした契約候補者との契約毎に発生し、各契約候補者との契約毎に次項以下の規定が適用されるものとする。
  3. 成果報酬の額は、甲が契約候補者から受領する「The Worke 取引」の利用権の対価(税抜き。クーポンが利用された場合には、クーポン適用後の金額。)の2パーセント相当額(消費税別途)とする。
  4. 成果報酬は、毎月1日から末日までを計算期間として同月末日で締め、甲はこれを翌々月5日までに、乙の指定する銀行口座に振り込んで支払うものとする。但し、振込みに要する費用は甲の負担とする。
  5. 前項の規定にかかわらず、乙は、甲が契約候補者に「The Worke 取引」の成果報酬相当額を還元する方法により、成果報酬の支払いを受けることを選択することができる。但し、前項の方法によるか、本項の方法によるかは一括して選択しなければならず、各取引や各契約候補者等について個々に選択することはできない。

第8条(競合行為の禁止)

  1. 乙は、アフィリエイトパートナー契約の期間中及びアフィリエイトパートナー契約終了後5年間は、「The Worke 取引」と同種又は類似するサービスを、自ら行い又は第三者をして行わせてはならず、万一これに違反した場合には、違約金として1回当たり500万円の違約金を甲に支払わなければならない。
  2. 乙は、乙の親会社等(会社法第2条第4の2号の定義による。)及び子会社等(会社法第2条第3の2号の定義による。)にも前項における乙の義務と同等の義務を負わせるものとし、これらの者が当該義務に違反した場合にも、前項の違約金を甲に支払わなければならない。

第9条(報告)

乙は、甲から求められたときはいつでも、本業務の履行条項を甲に報告しなければならない。

第10条(秘密保持)

  1. 甲及び乙は、アフィリエイトパートナー契約の期間中及びその終了後5年間、本規約に関して知り得た相手方の技術上及び営業上の情報を、第三者に開示又は漏えいしてはならない。
  2. アフィリエイトパートナー契約が終了した場合、乙は、甲に対し、甲から開示された一切の情報を返還し、以後、一切保有してはならない。
  3. 本条に定める秘密保持義務は、次のいずれかに該当する情報については、適用しない。
    1. 知り得た時点で既に公知であった情報
    2. 知り得た時点で既に自己が保有していた情報
    3. 知り得た後に自己の責めによらずに公知となった情報
    4. 知り得た後に第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に取得した情報

第11条(解除)

  1. 甲及び乙は、相手方が本規約に定める義務を履行しない場合、相手方に対し、書面をもって相当な期間を定めてその履行を催告し、当該期間内に履行されない場合、アフィリエイトパートナー契約を解除することができる。
  2. 甲及び乙は、相手方が次の各号のいずれかに該当する場合には、相手方に対して何らの催告を要せず、直ちにアフィリエイトパートナー契約を解除することができる。
    1. 本規約の条項に違反した場合
    2. 破産手続開始、清算開始、特別清算開始、民事再生手続開始又は会社更生手続開始等の倒産手続の申立てがなされた場合
    3. 合併、事業譲渡、株式交換、株式移転、会社分割、株式取得その他相手方の組織又は資本構成に重大な変更をもたらす取引が行われ、従前の会社との同一性が失われた場合
    4. 自ら振り出し若しくは裏書した手形又は小切手の不渡りを1回でも出した場合
    5. 差押え、仮差押え、仮処分、競売の申立て及び公租公課の滞納処分その他公権力の処分を受けた場合
  3. 前2項に基づくアフィリエイトパートナー契約の解除は、損害賠償の請求を妨げない。なお、賠償すべき損害には、これを請求するために必要な費用(合理的な弁護士費用等。)を含むものとする。

第12条(有効期間)

  1. アフィリエイトパートナー契約は、アフィリエイトパートナー契約締結日より1年間効力を有する。
  2. アフィリエイトパートナー契約の契約期間満了の1か月前までに、相手方からの本規約を更新しない旨の書面による通知がない場合は、アフィリエイトパートナー契約は1年間更新され、以後も同様とする。
  3. 前2項の規定にかかわらず、アフィリエイトパートナー契約の終了時に成果報酬の発生期間が満了していない乙組織構成員との間の「The Worke 取引」に係る契約が存在する場合には、当該期間が満了するまで、本規約が適用されるものとする。

第13条(権利義務の譲渡禁止)

乙は、あらかじめ書面で甲の承諾を得なければ、本規約・アフィリエイトパートナー契約上の地位及び本規約に定める自己の権利又は義務を第三者に譲渡することができない。

第14条(反社会的勢力との関係排除等)

  1. 甲及び乙は、アフィリエイトパートナー契約の契約期間を通じ、つぎの各号に掲げる事項を表明し、保証する。
    1. 自己並びにその役員、従業員、代理人、媒介人及び出資者が、つぎに掲げるもの又はつぎに掲げるものでなくなった時から5年を経過しないもの(以下「反社会的勢力」という。)の何れにも該当しないこと。
      • ア. 暴力団
      • イ. 暴力団員
      • ウ. 暴力団準構成員
      • エ. 暴力団関係団体
      • オ. 総会屋等
      • カ. 社会運動等標ぼうゴロ
      • キ. 特殊知能暴力集団
      • ク. 暴力、威力又は詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団又は個人
      • ケ. その他これらに準ずるもの
      • コ. これらのものと密接な交友関係にあるもの
    2. 親会社及び子会社(いずれも会社法の定義による。以下同じ。以下「親会社等」という。)が反社会的勢力に該当しないこと。
    3. 自己及び親会社等が反社会的勢力と次に掲げる関係にないこと。
      • ア. 反社会的勢力によってその経営を実質的に支配されている関係
      • イ. 反社会的勢力がその経営に実質的に関与している関係
      • ウ. その他反社会的勢力との間の社会的に非難されるべき関係
  2. 甲及び乙は、相手方において前項各号の何れかに反し若しくは反していた事実が判明したとき、又は、相手方、その役員若しくは従業員又はその親会社等がつぎの各号の一つにでも該当し若しくは該当していたことが判明したときは、何らの催告を要することなく、直ちにアフィリエイトパートナー契約の全部又は一部を解除することができるものとする。
    1. 暴力的な要求行為をすること。
    2. 法的な責任を超えた不当な要求行為をすること。
    3. 脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為をすること。
    4. 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用・名誉を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為をすること。
    5. 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便益を供与するなど、その活動を助長する行為をすること。
    6. 第三者をして前号の行為をさせること。
    7. その他前各号に準ずる行為をすること。
  3. 甲及び乙は、前項の規定によりアフィリエイトパートナー契約を解除されたことを理由として、アフィリエイトパートナー契約を解除した相手方に対し、損害の賠償を請求することができないものとする。
  4. 相手方において第1項各号に反し若しくは反していたこと又は相手方が第2項各号の一に該当し、若しくは該当していたことにより損害(これらの事由により第2項に基づきアフィリエイトパートナー契約を解除したことに伴う損害を含む。)を被った当事者は、相手方に対し、その損害の賠償を請求することができる。

第15条(裁判管轄)

甲及び乙は、本規約・アフィリエイトパートナー契約に関して生じる一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。

第16条(協議解決)

本規約に定めのない事項、または本規約の解釈についての疑義は、両者誠意をもって協議のうえ解決するものとする。

第17条(規約の改訂等)

  1. 甲は、本規約の変更・改訂ができるものとする。
  2. 変更・改訂後の本規約が乙のホームページに掲載された時に、本規約の変更・改訂の効力が生ずるものとし、変更・改訂後に乙が本業務の一部でも行った場合には、これに同意したものと看做す。

2021年8月1日