第2章 利用権契約による利用権の設定・販売
第3条(利用権契約の成立)
宿泊施設と乙との間の利用権契約は、甲が管理運営するウェブサイトにおいて、本規約に同意する旨の意思を表明した乙が、次の各号に定める事項が記録された申込画面において、利用権の購入申込を行い、宿泊施設が承諾した時に、宿泊施設とユーザーとの間で直接成立する(甲は、利用権契約の当事者とはならない。)。
- 利用権に関する事項
- 利用権設定対象施設
- 利用権設定対象客室
- 利用権設定日
- 利用権設定時間
- 利用権の内容
- 無償提供サービス
- 有償提供サービス
- 施設利用に伴うその他の費用
- 利用権の対価の額に関する事項
- その他の特記事項
乙は、利用権設定対象施設のサービスの質と経済的信用を自ら判断して、前項の購入申込を行うものとする。
第4条(甲による再提案)
前条の申込のタイミングによっては、申込画面に記録された内容での契約ができない場合があり、この場合、甲は、契約可能な内容をあらためて乙に提案する場合がある。
第5条(利用権の対価の支払い)
乙は、甲との間で特段の定めのない限り、甲に対し、前条の規定により成立した利用権契約にかかる利用権の対価を甲と提携しているクレジットカード会社を通じたクレジットカード決済の方法で支払うものとする。なお、乙の事情により利用権が行使されなかったとしても、対価は返還されない。
第6条(甲の表明保証、遵守事項)
- 甲は、乙に対し、次の各号に定める事項を表明し、保証する。
- 甲と提携宿泊施設との間で、利用権と同一内容の権利を設定し、提携宿泊施設から甲に譲渡する内容の契約が締結されること、当該契約は、甲が指定し、受益の意思表示をした第三者が、当該権利を提携宿泊施設に対して行使することを内容とすること。
- 乙の利用権は、前号記載の契約(以下「本件第三者のためにする契約」という。)により担保されること(但し、甲は、提携宿泊施設の提供するサービスの質と経済的信用を担保しない。)。
- 甲は、乙が利用権を円滑に利用することができるよう、必要な体制を整えるものとする。
第7条(写真等の利用)
乙は、提携宿泊施設と別段の合意をしていない限り、自ら撮影した宿泊施設内外の写真・映像等を自由に利用(ホームページへの掲載等を含む。)することができるものとする。
第4章 雑則
第11条(乙の禁止事項)
乙は、自ら又は第三者をして、本規約における甲と同様の事業を行ってはならない。
第12条(処分の禁止)
乙は、甲の事前の書面による承諾を得ない限り、本契約上の地位(利用権)又は本契約に基づく権利義務を処分し、又は担保の用に供することはできない。
第13条(個人情報の保護)
甲は、個人情報保護法(平成十五年法律第五十七号)を遵守して個人情報等を取り扱わなければならない。
第14条(不可抗力免責等)
震災、風水害、火災、暴動、騒擾、盗難、疫病、提携宿泊施設の倒産その他甲の責に帰すことのできない事由による利用権設定対象施設の全部又は一部の使用不能その他の損害に対して甲はその責を免れるものとする。
第15条(損害賠償)
甲及び乙は、本規約又は契約に違反したことにより相手方に生じた損害を直ちに支払わなければならない。
第16条(中途解約)
甲及び乙は、相手方の債務不履行を理由とする場合を除き、本規約に基づく媒介契約を解除することはできない。
第17条(解除)
- 甲及び乙は、相手方が次の各号の一に該当した場合には、何らの通知催告を要することなく、直ちに本規約に基づく媒介契約を解除することができるものとする。
- 本規約契約に違反し、相当期間を定めた催告を受けたにもかかわらず是正しなかったとき
- 銀行取引停止処分を受けたとき、又は支払を停止したとき
- 解散したとき
- 強制執行の申立、競売の申立、仮差押命令等を受けたとき
- 破産若しくは民事再生の申立てを受け、又は申し立てたとき
- 公租公課その他の賦課金の滞納処分を受けたとき
- 前各号のほか本契約に違反したとき
- 前項の解除により不能となった期間にかかる対価を甲が既に受け取っている場合には、甲はこれを直ちに乙に返還しなければならない。
- 第1項による解除は、契約を解除した者から相手方に対する損害賠償の請求を妨げない。
第18条(反社会的勢力の排除)
- 甲及び乙は、本規約に基づく取引期間を通じ、つぎの各号に掲げる事項を表明し、保証する。
- 自己並びにその役員、従業員、代理人、媒介人及び出資者が、つぎに掲げるもの又はつぎに掲げるものでなくなった時から5年を経過しないもの(以下「反社会的勢力」という。)の何れにも該当しないこと。
- 暴力団
- 暴力団員
- 暴力団準構成員
- 暴力団関係団体
- 総会屋等
- 社会運動等標ぼうゴロ
- 特殊知能暴力集団
- 暴力、威力又は詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団又は個人
- その他これらに準ずるもの
- これらのものと密接な交友関係にあるもの
- 親会社及び子会社(いずれも会社法の定義による。以下同じ。以下「親会社等」という。)が反社会的勢力に該当しないこと。
- 自己及び親会社等が反社会的勢力と次に掲げる関係にないこと。
- 反社会的勢力によってその経営を実質的に支配されている関係
- 反社会的勢力がその経営に実質的に関与している関係
- その他反社会的勢力との間の社会的に非難されるべき関係
- 甲及び乙は、相手方において前項各号の何れかに反し若しくは反していた事実が判明したとき、又は、相手方、その役員若しくは従業員又はその親会社等がつぎの各号の一つにでも該当し若しくは該当していたことが判明したときは、何らの催告を要することなく、直ちに本規約に基づく媒介契約の全部又は一部を解除することができるものとする。
- 暴力的な要求行為をすること。
- 法的な責任を超えた不当な要求行為をすること。
- 脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為をすること。
- 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用・名誉を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為をすること。
- 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便益を供与するなど、その活動を助長する行為をすること。
- 第三者をして前号の行為をさせること。
- その他前各号に準ずる行為をすること。
- 甲及び乙は、前項の規定により本規約に基づく媒介契約を解除されたことを理由として、当該契約を解除した相手方に対し、損害の賠償を請求することができないものとする。
- 相手方において第1項各号に反し若しくは反していたこと又は相手方が第2項各号の一に該当し、若しくは該当していたことにより損害(これらの事由により第2項に基づき本契約を解除したことに伴う損害を含む。)を被った当事者は、相手方に対し、その損害の賠償を請求することができる。
第19条(管轄裁判所)
甲及び乙は、本規約約に基づく権利義務に関する訴訟、調停その他の紛争についての第一審管轄裁判所は東京地方裁判所又は東京簡易裁判所とすることを合意した。
第20条(協議事項)
本規約及び本規約に基づく媒介契約の規定の解釈、適用について疑義が生じた事項及び本規約及び本規約に基づく媒介契約に定めのない事項については、法令、慣習に則り甲乙双方誠意をもって協議し、解決を図るものとする。
第21条(本規約の改訂)
- 甲は、乙の承諾を得ることなく、本規約の変更・改訂ができるものとする。
- 変更・改訂後の本規約が乙のホームページに掲載された時に、本規約の変更・改訂の効力が生ずるものとする。
以上