「The Worke」取引規約

 本規約は、クーコム株式会社(以下「甲」という。)がそのユーザー(以下「乙」という。)との間で、「The Worke」との商標で行う、甲の提携宿泊施設(以下「提携宿泊施設」という。)の特定の客室について長期間の利用権を設定・販売する内容の取引に関し、基本的事項を規定する。

第1章 総則

第1条(目的)

 本規約は、甲と提携宿泊施設と契約を前提に、提携宿泊施設の特定の客室の長期利用権(以下「利用権」という。)を、甲が乙に設定し、販売することにより、甲、乙及び提携宿泊施設の利益を調和的に実現すること並びに当該取引につき必要となる基本的事項を定めることを目的とする。

第2条(基本規約性)

 本規約は、別段の定めのない限り、甲と乙との間のすべての利用権設定・販売契約(以下「個別契約」という。)に適用される。

第2章 個別契約による利用権の設定・販売

第3条(個別契約の成立)

 甲と乙との間の個別契約は、本規約に同意する旨の意思を表明したユーザーが、次の各号に定める事項が記録された申込画面において、利用権の購入申込を行い、甲が承諾した時に成立する。

  • 利用権に関する事項
    • 利用権設定対象施設
    • 利用権設定対象客室
    • 利用権設定日
    • 利用権設定時間
    • 利用権の内容
    • 無償提供サービス
    • 有償提供サービス
    • 施設利用に伴うその他の費用
  • 利用権の対価の額に関する事項
  • その他の特記事項

第4条(甲による再提案)

 前条の申込のタイミングによっては、申込画面に記録された内容での契約ができない場合があり、この場合、甲は、契約可能な内容をあらためて乙に提案する場合がある。

第5条(利用権の対価の支払い)

 乙は、甲との間で特段の定めのない限り、甲に対し、前条の規定により成立した個別契約にかかる利用権の対価を甲と提携しているクレジットカード会社を通じたクレジットカード決済の方法で支払うものとする。なお、乙の事情により利用権が行使されなかったとしても、甲は対価の返還は行わない。

第6条(甲の表明保証、遵守事項)

  • 甲は、乙に対し、次の各号に定める事項を表明し、保証する。
    • 甲と提携宿泊施設との間で、利用権と同一内容の権利を設定し、提携宿泊施設から甲に譲渡する内容の契約が締結されること、当該契約は、甲が指定し、受益の意思表示をした第三者が、同号の権利を提携宿泊施設に対して行使することを内容とすること。
    • 乙の利用権は、前号記載の契約(以下「本件第三者のためにする契約」という。)により担保されること。
  • 甲は、乙が利用権を円滑に利用することができるよう、必要な体制を整えるものとする。

第7条(写真等の利用)

 乙は、個別契約の有効期間中は、甲のウェブサイトに掲載されている当該個別契約にかかる提携宿泊施設の写真、動画及び説明文書を、そのまま転載する方法(改変を加えることは不可。)により利用することができるものとする。

第3章 利用権設定対象施設・客室の利用

第8条(利用権設定対象施設・客室の利用)

  • 乙は、利用権設定対象施設・客室を利用する場合には、各利用権設定日の3日前までに、甲に対し、下記の情報を通知するものとする。
    • 宿泊者の氏名
    • 宿泊者の住所
    • 宿泊日
    • 宿泊者が日本国内に住所を有しない外国人であるときは、その国籍及び旅券番号
    • 連絡先(当日連絡可能な電話番号)
  • 乙は、甲が前項により通知を受けた情報を提携宿泊施設に提供することをあらかじめ承諾する。
  • 第1項の乙の甲に対する通知は、本件第三者のためにする契約における受益の意思表示を含むものとする。

第9条(有償オプションの取り扱い)

  • 甲は、提携宿泊施設から依頼を受けた有償オプションを甲のサイトに掲載し、乙と提携宿泊施設との間の有償オプション契約の締結を媒介する。
  • 乙と提携宿泊施設との間で締結された有償オプション契約の代金の決済は、次の何れかの方法によるものとする。
    • 甲サイトにおけるオンラインクレジットカード決済
    • 甲の指定する口座への送金
    • 甲の定める方法(現金、クレジットカード、電子マネー等)による現地決済
  • その他の有償オプション契約に関する事項(キャンセルポリシー等を含む。)は提携宿泊施設の定めるところによるものとする。

第10条(乙の遵守事項)

  • 乙は、提携宿泊施設の定める宿泊約款等を遵守して、利用権設定宿泊施設を利用しなければならない。
  • 乙は、提携宿泊施設を含む第三者に対して損害を与えた場合には、自らこれを直ちに賠償し、甲に何らの負担も負わせてはならない。

第4章 契約上の地位(利用権)の譲渡

第11条(契約上の地位の譲渡)

  • 乙は、甲の承諾を得た場合に限り、甲の定める方法により、本契約上の地位(利用権)の全部又は一部(但し、一部の譲渡は利用日単位でのみ行うことができるものとする。)を特定の第三者に譲渡することができる。
  • 前項の規定により本契約上の地位(利用権)の全部又は一部の譲渡を受けた第三者は、当然に本規約及び個別契約に拘束され、本契約上の地位(利用権)を譲渡する者は当該第三者にこの旨を周知しなければならない。
  • 乙は、甲が別途本契約上の地位(利用権)の全部又は一部の譲渡に関する規約等を定めた場合には、本契約上の地位(利用権)の全部又は一部の譲渡にあたり、当該規約等を遵守しなければならない。

第12条(その他の処分の禁止)

 乙は、前条の規定による本契約上の地位(利用権)の譲渡を除き、甲の事前の書面による承諾を得ない限り、本契約上の地位(利用権)又は本契約に基づく権利義務を処分し、又は担保の用に供することはできない。

第5章 雑則

第13条(乙の禁止事項)

 乙は、自ら又は第三者をして、本規約における甲と同様の事業を行ってはならない。

第14条(個人情報の保護)

 甲は、個人情報保護法(平成十五年法律第五十七号)を遵守して個人情報等を取り扱わなければならない。

第15条(不可抗力免責等)

 震災、風水害、火災、暴動、騒擾、盗難、疫病、提携宿泊施設の倒産その他甲の責に帰すことのできない事由による利用権設定対象施設の全部又は一部の使用不能その他の損害に対して甲はその責を免れるものとする。

第16条(損害賠償)

 甲及び乙は、本規約又は個別契約に違反したことにより相手方に生じた損害を直ちに支払わなければならない。

第17条(中途解約)

 甲及び乙は、相手方の債務不履行を理由とする場合を除き、個別契約を解除することはできない。

第18条(解除)

  • 甲及び乙は、相手方が次の各号の一に該当した場合には、何らの通知催告を要することなく、直ちに個別契約を解除することができるものとする。
    • 本規約又は個別契約に違反し、相当期間を定めた催告を受けたにもかかわらず是正しなかったとき
    • 銀行取引停止処分を受けたとき、又は支払を停止したとき
    • 解散したとき
    • 強制執行の申立、競売の申立、仮差押命令等を受けたとき
    • 破産若しくは民事再生の申立てを受け、又は申し立てたとき
    • 公租公課その他の賦課金の滞納処分を受けたとき
    • 前各号のほか本契約又は個別契約に違反したとき
  • 前項の解除により不能となった期間にかかる対価を甲が既に受け取っている場合には、甲はこれを直ちに乙に返還しなければならない。
  • 第1項による解除は、契約を解除した者から相手方に対する損害賠償の請求を妨げない。

第19条(反社会的勢力の排除)

  • 甲及び乙は、本規約に基づく取引期間を通じ、つぎの各号に掲げる事項を表明し、保証する。
    • 自己並びにその役員、従業員、代理人、媒介人及び出資者が、つぎに掲げるもの又はつぎに掲げるものでなくなった時から5年を経過しないもの(以下「反社会的勢力」という。)の何れにも該当しないこと。
      • 暴力団
      • 暴力団員
      • 暴力団準構成員
      • 暴力団関係団体
      • 総会屋等
      • 社会運動等標ぼうゴロ
      • 特殊知能暴力集団
      • 暴力、威力又は詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団又は個人
      • その他これらに準ずるもの
      • これらのものと密接な交友関係にあるもの
    • 親会社及び子会社(いずれも会社法の定義による。以下同じ。以下「親会社等」という。)が反社会的勢力に該当しないこと。
    • 自己及び親会社等が反社会的勢力と次に掲げる関係にないこと
      • 反社会的勢力によってその経営を実質的に支配されている関係
      • 反社会的勢力がその経営に実質的に関与している関係
      • その他反社会的勢力との間の社会的に非難されるべき関係
  • 甲及び乙は、相手方において前項各号の何れかに反し若しくは反していた事実が判明したとき、又は、相手方、その役員若しくは従業員又はその親会社等がつぎの各号の一つにでも該当し若しくは該当していたことが判明したときは、何らの催告を要することなく、直ちに個別契約の全部又は一部を解除することができるものとする。
    • 暴力的な要求行為をすること。
    • 法的な責任を超えた不当な要求行為をすること。
    • 脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為をすること。
    • 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用・名誉を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為をすること。
    • 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便益を供与するなど、その活動を助長する行為をすること。
    • 第三者をして前号の行為をさせること。
    • その他前各号に準ずる行為をすること。
  • 甲及び乙は、前項の規定により個別契約を解除されたことを理由として、個別契約を解除した相手方に対し、損害の賠償を請求することができないものとする。
  • 相手方において第1項各号に反し若しくは反していたこと又は相手方が第2項各号の一に該当し、若しくは該当していたことにより損害(これらの事由により第2項に基づき本契約を解除したことに伴う損害を含む。)を被った当事者は、相手方に対し、その損害の賠償を請求することができる。

第20条(管轄裁判所)

 甲及び乙は、本規約及び個別契約に基づく権利義務に関する訴訟、調停その他の紛争についての第一審管轄裁判所は東京地方裁判所又は東京簡易裁判所とすることを合意した。

第21条(協議事項)

 本規約及び個別契約の規定の解釈、適用について疑義が生じた事項及び本規約及び個別契約に定めのない事項については、法令、慣習に則り甲乙双方誠意をもって協議し、解決を図るものとする。

第22条(本規約の改訂)

  • 甲は、乙の承諾を得ることなく、本規約の変更・改訂ができるものとする。
  • 変更・改訂後の本規約が乙のホームページに掲載された時に、本規約の変更・改訂の効力が生ずるものとする。

以上

「The Worke」
契約地位譲渡取引規約

 本規約は、クーコム株式会社(以下「当社」という。)との間の「The Worke」取引規約に基づく当社提携宿泊施設の利用権(以下「利用権」という。)の取引に係る契約上の地位(以下「契約地位」という。)を有し、その一部又は全部を譲渡しようとする者(以下「譲渡希望ユーザー」という。)と、譲渡希望ユーザーから契約地位を譲り受けようとする者(以下「譲受希望ユーザー」という。)との間の契約地位の譲渡取引に関する事項を規定する。

第1条(目的)

 本規約は、契約地位の譲渡取引に関する、当社、譲渡希望ユーザー及び譲受希望ユーザーとの間の法律関係について必要な事項を定めることを目的とする。

第2条(契約地位譲渡取引の基本的な遵守事項)

 譲渡希望ユーザー及び譲受希望ユーザーは、次の各号に定める事項を確認・了承のうえ、契約地位の譲渡取引を行うものとする。

  • 契約地位の譲渡取引は、「The Worke」取引規約に基づく宿泊施設の利用権取引に係る契約上の地位の譲渡取引であり、当社の承諾なくその効力を当社に主張し得るものでないこと。
  • 契約地位の譲渡取引は、本規約に基づいてのみ行われ、本規約を遵守すべきこと。
  • 契約地位の譲渡取引は、当社が指定する方法及び手順によって行うことができること。

第3条(譲渡希望の通知と媒介の依頼)

 譲渡希望ユーザーは、契約地位の譲渡取引を希望する場合には、当社に対し、当社の定める方法で、次の各事項を通知し、契約地位の譲渡取引の媒介を依頼する。

  • 譲渡を希望する契約地位の特定に関する事項
    • 当社との間の利用権取引の契約日又は契約地位を譲渡希望ユーザーから譲り受けた日
    • 利用権設定対象施設
    • 利用権設定対象客室又はプラン
    • 利用権設定日(期間・曜日等の方法により特定する。)
  • 譲渡を希望する契約地位の範囲に関する事項
    • 契約地位の全部の譲渡を希望するか一部の譲渡を希望するかの別
    • 一部の譲渡を希望する場合には譲渡を希望する契約地位に係る利用権設定日
  • 譲渡を希望する契約地位の対価
  • 契約地位の対価の送金先口座情報

第4条(当社サイトへの掲載)

 当社は、前条の規定により契約地位の譲渡取引の媒介を依頼されたときは、当社が設置・運営するウェブサイト(以下「当社サイト」という。)に必要な情報を掲載し、譲受希望ユーザーを募集する。

第5条(媒介の依頼の取り下げ)

  • 譲渡希望ユーザーは、当社所定の方法により通知することにより、当社に対する契約地位の譲渡取引の媒介の依頼を取り下げることができる。
  • 前項の規定により契約地位の譲渡取引の媒介の依頼が取り下げられたときは、当社は、その通知を受領した日(営業日に該当しない場合には翌営業日)の翌営業日の満了までに当社サイトに掲載した情報を取り下げる。
  • 前項の規定による当社サイトに掲載した情報の取り下げ前に契約地位の譲渡取引が成立した場合(但し、次条第3項の規定により遡ってその効力を失った場合は除く。)には、第1項に定める譲渡希望ユーザーの取り下げはその効力を失う。

第6条(譲受希望ユーザーの申し込み)

 当社サイトに掲載された契約地位の譲受けを希望する譲受希望ユーザーは、当社サイトに所定の情報を登録することにより、譲受けの申し込みを行う。

第7条(当社による承認と譲渡取引の成立)

  • 当社が承認した時に、特定の譲渡希望ユーザーと譲受希望ユーザーとの間で契約地位の譲渡取引が成立する。
  • 前項の承認は、電子メール送信の方法により行うものとし、これを発信した時にその効力を生ずるものとする。なお、譲受希望ユーザーが受領する電子メールには、契約地位の対価の決済に関するリンクが掲載される。
  • 前2項の定めに関わらず、譲受希望ユーザーが、48時間以内に、前項の電子メールに掲載される決済に関するリンクから支払いを行わなかった場合には、契約地位の譲渡取引は遡ってその効力を失う。

第8条(譲渡取引の成立の効果)

 契約地位の譲渡取引が成立した時は、次の各号に定める効果が生ずるものとする。

  • 譲受希望ユーザーは、譲渡希望ユーザーに対し、契約地位の対価を支払義務を負担する。
  • 譲渡希望ユーザーは、当社に対し、契約地位の対価の15%相当額(消費税別途)のシステム利用料の支払義務を負担する。
  • 取引の撤回・解除・取消等はできないものとする。但し、本規約に特段の定めがある場合はこの限りではない。

第9条(契約地位の移転)

  • 契約地位は、譲受希望ユーザーがその対価の支払いを完了したときに、譲渡希望ユーザーから、譲受希望ユーザーに移転する。
  • 譲渡前項の規定により契約地位を取得した譲受希望ユーザーは、当然に、契約地位取引規約の適用を受け、これを遵守する義務を負う。

第10条(契約地位の対価の支払方法)

  • 譲渡希望ユーザーは、契約地位の対価の受領事務を当社に委託する。
  • 譲受希望ユーザーは、当社の定める方法により、契約地位の対価をクレジットカード決済の方法により当社に支払う。

第11条(契約地位の対価の送金)

  • 譲渡希望ユーザーは、当社が前条第2項の規定により契約地位の対価を受領(当社への着金を基準とする。)した時は、当社に対し、契約地位の対価からシステム利用料(契約地位の対価の15%相当額(消費税別途))を控除した金額の支払いを求めることができる。
  • 前項の支払いは、譲渡希望ユーザーの指定する契約地位の対価の送金先口座に送金する方法により行うものとし、譲渡希望ユーザーは、1回当たり1,000円の送金手数料(金融機関に支払うべき手数料を含む。)を負担しなければならない。
  • 当社は、譲渡希望ユーザーから、第1項の支払いを求められたときは、同項の金額から、前項の送金手数料を控除した金額を、支払いを求められた日の属する月の翌月末日限り、送金処理するものとする。但し、送金金額が1円未満の場合はこの限りではない。
  • 未払いの利用権の対価には、利息を付さないものとする。

第12条(サービスの中止・中断・廃止)

 当社は、以下の事項に該当する場合、当社システムの一部又は全部の運営を中止・中断できる。また、かかる中止・中断により、ユーザーに不利益又は損害が発生したとしても、当社はその責任を負わない(但し、当社に故意・過失がある場合を除く。)。

  • 当社システムの保守を定期的に又は緊急に行う場合
  • 電気通信事業者が電気通信サービスを中止した場合
  • 戦争、暴動、騒乱、労働争議、地震、噴火、洪水、津波、火災、通信設備の火災、停電、コンピューター・ウイルスによる汚染、その他の非常事態により、当社システムの提供が通常どおりできなくなった場合
  • 当社システムの運用時点における通常の技術水準に照らし回避することが困難な、当社システム提供のためのシステムの障害、第三者からの不正アクセス及びコンピュータウィルスの感染等により、当社システムお一時的な中断が回避困難な場合
  • 法令等に基づく措置により当社システムの提供ができなくなった場合
  • その他前各号に準ずるやむを得ない事由

第13条(個人情報の利用目的等)

  • 当社は、以下の利用目的のために、ユーザーから提供された個人情報の保護に関する法律(2003年5月30日法律第57号)に定める個人情報を利用し、ユーザーはこれを承諾するものとする。
    • 当社及び当社の提携企業が行う旅行関連業務の遂行
    • 当社及び提携企業の旅行商品、旅行関連商品、その他の商品、権利、デジタルコンテンツ及びサービス(以下「商品等」という。)の販売(サービスの提供契約の締結等を含む。以下同じ。)
    • キャンペーン・懸賞企画、アンケートの実施、マーケティングデータの調査・分析、新たなサービスの開発
    • ユーザーが当社でユーザー登録を必要とするサービスを利用する際の、ユーザー登録等の作業の簡素化
    • 当社及び提携企業の商品等の広告・宣伝、販売の勧誘(電子メールによるものを含む。)
    • チケット等、ユーザーが購入された商品等の発送業務
    • 当社の従業員の募集に関する広告
    • ユーザーへの商品等の販売の勧誘
  • 当社は、ユーザーご本人の事前の同意なく個人情報を個人が識別可能な状態で第三者に開示又は提供(以下「開示等」という。)しないものとする。ただし、次の場合はこの限りではない。
    • ユーザーが個人情報の開示等をすることに事前に同意している場合
    • 個人情報保護法その他の法令により認められる場合
    • 犯罪捜査など法律手続の中で開示を要請された場合
    • 予約の際に宿泊施設、旅行代理店、レンタカー会社等へユーザーの個人情報を通知するなど、ユーザーから求められた商品又はサービスを円滑に提供するために個人情報の開示等が必要な場合
    • ユーザーのご利用代金の決済に関する事業者に必要な情報を開示する場合
    • 当社又は提携企業が実施するポイントサービス等のサービス提供のために当該提携企業に開示する場合
    • 当社が行う業務の全部又は一部を第三者に委託する場合

第14条(反社会的勢力の排除)

  • 当社及びユーザーは、本規約に基づく取引期間を通じ、つぎの各号に掲げる事項を表明し、保証する。
    • 自己並びにその役員、従業員、代理人、媒介人及び出資者が、つぎに掲げるもの又はつぎに掲げるものでなくなった時から5年を経過しないもの(以下「反社会的勢力」という。)の何れにも該当しないこと。
      • 暴力団
      • 暴力団員
      • 暴力団準構成員
      • 暴力団関係団体
      • 総会屋等
      • 社会運動等標ぼうゴロ
      • 特殊知能暴力集団
      • 暴力、威力又は詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団又は個人
      • その他これらに準ずるものコ これらのものと密接な交友関係にあるもの
    • 親会社及び子会社(いずれも会社法の定義による。以下同じ。以下「親会社等」という。)が反社会的勢力に該当しないこと。
    • 自己及び親会社等が反社会的勢力と次に掲げる関係にないこと。
      • 反社会的勢力によってその経営を実質的に支配されている関係
      • 反社会的勢力がその経営に実質的に関与している関係
      • その他反社会的勢力との間の社会的に非難されるべき関係
  • 当社及びユーザーは、他の当事者において前項各号の何れかに反し若しくは反していた事実が判明したとき、又は、相手方、その役員若しくは従業員又はその親会社等がつぎの各号の一つにでも該当し若しくは該当していたことが判明したときは、何らの催告を要することなく、直ちに本規約に基づく契約の全部又は一部を解除することができるものとする。
    • 暴力的な要求行為をすること。
    • 法的な責任を超えた不当な要求行為をすること。
    • 脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為をすること。
    • 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用・名誉を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為をすること。
    • 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便益を供与するなど、その活動を助長する行為をすること。
    • 第三者をして前号の行為をさせること。
    • その他前各号に準ずる行為をすること。
  • 当社及びユーザーは、前項の規定により本規約に基づく契約を解除されたことを理由として、個別契約を解除した相手方に対し、損害の賠償を請求することができないものとする。
  • 他の当事者において第1項各号に反し若しくは反していたこと又は他の当事者が第2項各号の一に該当し、若しくは該当していたことにより損害(これらの事由により第2項に基づき契約を解除したことに伴う損害を含む。)を被った当事者は、その損害の賠償を請求することができる。

第15条(準拠法及び管轄裁判所)

  • 本規約の準拠法は日本法とする。
  • 本規約に基づく権利義務に関する訴訟、調停その他の紛争についての第一審管轄裁判所は東京地方裁判所又は東京簡易裁判所とする。

第16条(協議事項)

 本規約及び個別契約の規定の解釈、適用について疑義が生じた事項及び本規約及び個別契約に定めのない事項については、法令、慣習に則り当社、譲渡希望ユーザー及び譲受希望ユーザー誠意をもって協議し、解決を図るものとする。

第17条(本規約の改訂)

  • 当社は、譲渡希望ユーザー及び譲受希望ユーザーの承諾を得ることなく、本規約の変更・改訂ができるものとする。
  • 変更・改訂後の本規約が当社サイトに掲載された時に、本規約の変更・改訂の効力が生ずるものとする。

以上